三重県鈴鹿市の不妊治療外来|IVF白子クリニック

三重県鈴鹿市の不妊治療外来|IVF白子クリニック 三重県鈴鹿市の不妊治療外来|IVF白子クリニック

料金について

助成金について

特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、費用の一部が助成されます

特定不妊治療とは不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。「特定不妊治療費助成事業の指定医療機関」で体外受精・顕微授精等の治療を受けた場合は、助成金を申請することができます。
申請の窓口は現住所のある自治体となります。現住所のある自治体に申請をお願いします。
助成内容は自治体によっても、年度によっても異なる場合があります。また、助成には年齢、治療内容、助成回数、ご夫婦合算の年収など、さまざまな条件がありますので、必ず各自治体に詳細の問い合わせをお願いします。
詳しくは県、各市町村のホームページをご覧ください。

三重県

https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000239950_00001.htm

鈴鹿市

特定不妊治療費(先進医療)の助成https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/7109.html

特定不妊治療費(助成回数追加)の助成 https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/7110.html

令和4年度からの不妊治療費の助成(保険適用への円滑な移行支援分)について https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/7107.html

亀山市

https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2016033100387/

四日市市

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1506082781332/index.html

津市

新たな特定不妊治療費助成制度 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1655450989287/index.html

令和3年度以前から令和4年度をまたぐ治療について https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1615367688647/index.html

2022年4月からの制度

2022年4月からの不妊治療の保険適用に伴い、三重県独自の新たな特定不妊治療費助成事業が創設されました。これらの助成事業の実施主体は市町で、県は事業を行う市町に対して補助をします。

1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業

対象者
  • ・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
  • ・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町内に住所を有していること
  • ・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
対象治療
  • ・保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療
  • ・当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
助成金額(市町によって金額等が異なる場合がありますので、詳細は市町でご確認ください。)
  • ・先進医療費の70%の額(上限5万円)
    ※ 保険診療と同程度の30%の自己負担となります。

2.保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する回数追加事業

対象者
  • ・法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること
  • ・夫婦のどちらか一方又は双方が当該市町に住所を有していること
  • ・夫婦から出生した実子が1人以上いること
  • ・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
対象治療
  • ・保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療
助成金額(市町によって金額等が異なる場合がありますので、詳細は市町でご確認ください。)

鈴鹿市不育症治療費の助成について

不育症とは妊娠はするものの流産や死産を2回以上繰り返し、結果的に出産に至らないことをいいます。
鈴鹿市では不育症の治療等を受けられた夫婦に対し、治療などにかかる費用の一部を助成しています。

対象者(次の要件を全て満たしている方)
  • ・公益社団法人日本産科婦人科学会専門医を有する医療機関において不育症と診断され、その治療および検査を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
  • ・夫婦どちらか一方または双方が鈴鹿市に住民登録がある
  • ・医療保険各法の被保険者等である
対象治療

公益社団法人日本産科婦人科学会専門医を有する医療機関において、不育症と診断された夫婦に対して実施する保険診療外の検査および治療

申請期間

1回の治療期間ごとに、治療期間の終了日が属する年度の3月末日まで

※治療期間は、1回の妊娠にかかる不育症治療を開始した日から妊娠に関する出産、流産、死産等に伴い治療が終了するまでのことをいいます。

助成金額

治療期間における助成の対象となる治療費の自己負担額の2分の1(上限10万円)

※ただし、保険診療の費用、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用、処方箋によらない医薬品などの費用、出産・流産・死産などに係る費用は除きます。

助成回数

1年度あたり1回(通算5回まで)

詳しくは鈴鹿市子ども政策課にお問い合わせください。

鈴鹿市:https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/7108.html

他にも助成のある自治体がありますので鈴鹿市以外の方はお住まいの自治体にお問い合わせください。

※以下、2022年3月までの制度となります。2022年4月以降の制度については上記もしくは各自治体へご確認下さい。

三重県助成内容

助成限度額
令和2年12月31日以前に終了した治療
1回の治療につき15万円(次頁C、Fの治療は7万5千円)を限度に助成が受けられます。
初回の治療に限り、30万円を限度に助成額を拡大します(次頁C、Fの治療を除く)。
特定不妊治療(次頁Cの治療を除く)の一環として男性不妊治療(※)を行った場合、15万円(初回の治療に限り30万円)を上限に上乗せして助成します。ただし、初回の治療に限り30万円の助成は、平成31年4月1日以降に治療が開始されたものに限ります。
令和3年1月1日以降に終了した治療
1回の治療につき30万円(次頁C、Fの治療は10万円)を限度に助成が受けられます。
特定不妊治療(次頁Cの治療を除く)の一環として男性不妊治療(※)を行った場合、30万円。
  • ※「精巣または精巣上体から精子を採取する手術」を指します。
    (例) 精巣内精子生検採取術(TESE)、精巣上体内精子吸引術(MESA)、顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)等
    なお、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子を採取できなかったため治療が終了した場合も、男性不妊治療費に限り助成を行います。

助成対象となる治療は下記のA~Fのいずれかに相当するものです。

体外受精または顕微授精により、1回の胚移植まで至ったもの、または採卵を試みた段階以降に医師の判断により中止したものについて1回とみなします。

A新鮮胚移植を実施(採卵・受精後、すぐに胚移植を行なう治療)
B採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合
C以前に凍結した胚による胚移植を実施
D採卵・受精後、体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E採卵したが受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止
F採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
助成回数等
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢助成回数
40歳未満年間制限なく43歳になるまでに通算6回まで
40歳以上43歳未満年間制限なく43歳になるまでに通算3回まで
43歳以上助成対象外
  • ・助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

    (例)

    40歳未満の夫婦

    H29年度6回分付与され、3回助成を受ける
    H30年度出生
    R元年度第2子の特定不妊治療を開始していた場合、遡って助成回数がリセットされる。

    ※リセット時の年齢が40歳以上の場合、助成回数は3回付与されるが、リセットすることにより助成回数が減少する場合は、リセットしなくてもよい。

  • ・妊娠12週以降に死産に至った場合にも、助成回数をリセットすることができます。
  • ・助成回数には、三重県以外の都道府県、政令指定都市、中核市からの助成も含めます。
  • ・妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外になります。

三重県特定不妊治療費助成事業

https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117788.htm

鈴鹿市不妊治療費助成

鈴鹿市では一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)の不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療にかかる費用の一部助成を しています。

対象者(次の要件を全て満たしている方)
  • ・不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
  • ・夫婦のどちらか一方、または双方が鈴鹿市に住民登録がある
  • ・治療開始時点の妻の年齢が43歳未満
対象治療

保険診療適用外の人工授精、体外受精および顕微授精にかかる治療費

助成金額
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)1回の治療につき三重県特定不妊治療費助成事業の助成金額を差し引いた、その残額の2分の1で、10万円を上限とします。
一般不妊治療(人工授精)対象治療費の2分の1で、10万円を上限とします。

ただし、食事代、入院費、文書料及び凍結保存料は治療費から除きます。

特定不妊治療の1回の治療の考え方(三重県子ども・家庭局 少子化対策総合ウェブサイト)

https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117789.htm
助成回数

助成回数は、一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を通算します。

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢助成回数

令和3年1月1日以降に終了した治療について申請する場合

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢助成回数
40歳未満の方1子ごと通算6回まで
40歳以上の方1子ごと通算3回まで

令和2年12月31日以前に終了した治療について申請する場合

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢助成回数
40歳未満の方1子ごと通算6回まで
40歳以上の方1子ごと通算3回まで

平成26年度(平成27年3月31日)までに市の助成を受けたことがある場合

1年度1回通算5回まで
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